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뉴스2026년 1월 4일
店主が勝手にネットレビューを削除?
アン・ビョンハン弁護士は、記事で「悪質レビュー」が法的に固定された概念ではないと指摘し、関連法理と判例を総合すると、悪質レビューは、具体的事実適時による名誉毀損、侮辱、虚偽事実適時、威力による業務妨害など、複数の法的カテゴリーに該当する可能性があると説明した。彼は、表現の動機・目的、公益性の有無、消費者情報提供目的との関連性などを総合して個別事件別に判断しなければならないと強調した。
アン弁護士の説明は、店主がプラットフォームに削除を要請することはできるが、直接削除する権限はなく、情報通信網法第44条の2によるプラットフォームの一時措置(最大30日)及び削除手続きを通じて判断するという記事の検証内容と一致する。彼の分析は、「自営業者が勝手にレビューを削除する」という断定的な主張に法的な限界を提示する。

