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뉴스2026년 1월 20일

性犯罪量刑、「意見書のみ」選任...毒入りの聖杯か

法務法人ハンビョルのキム・ジョンス弁護士は、性犯罪事件で弁護人の意見書作成のみを別途依頼する「部分選任」が法的に可能だと説明した。彼は意見書を提出するには、選任系(弁護士選任申告書)を捜査機関や裁判所に提出し、正式に弁護人に選任されなければならないことを明らかにした。

キム弁護士は、部分選任自体は許容されるが、弁護人の意見書という名目で提出するには、正式な選任手続きを踏まなければ効力が生じないと強調した。記事全体の法的争点は、未成年者関連性犯罪の高い法定刑と量刑に及ぼす意見書の影響力、部分選任による防御戦略の一貫性を損なうリスク、費用削減と防御権弱化の間の判断の必要性である。費用負担がある場合は、選任方式と決済条件を弁護士と協議することを勧告する。

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