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뉴스2015년 10월 6일

[玄仁赫弁護士の法律情報-ゴルフ会員権返還訴訟事例] ゴルフ場会員権...

-毎日新聞 2015年9月25日付


先日、大邱地方法院金泉支院は、ゴルフ場の既存会員がゴルフ場を新たに買収した会社に対して提起した'入会保証金返還請求訴訟'で'信託公売でゴルフ場不動産を取得した場合、既存会員に対する入会金返還の義務を負わない'という趣旨の判決(2014加合1556)を下し、注目を集めました。

これはゴルフ場と関連した全国初の判決例と言えますが、この判決によると、ゴルフ場会員が会員資格を否定されることはもちろん、会員権購入時に納付する入会保証金を返還されない事態が発生することになり、会員が会員権購入時に注意すべき点が増えました、一方、経営難に陥っているゴルフ場の立場では、既存の会員を認める理由がないのはもちろん、入会保証金を返還する必要がない場合が生じ、金融商品の利用が容易になるなど、経営の活路を見つけることができるようになり、ゴルフ場買収希望者も今後は競争する構図になる可能性があるという二重の意味が含まれている。

この訴訟の原告は、A社が運営するゴルフ場の会員権を購入した人たちであるが、経営難に陥ったA社は、B銀行との間で数百億ウォン価値のこのゴルフ場に関する信託契約を締結した後、所有権移転登記を終えた。

続いてB銀行はゴルフ場に対して空売りの手続きを行い、数百億ウォンに達する入会保証金返還債務のため、まともに競争相手がいない状況で、C社は債務を背負う危険性を抱え、売買代金約14億ウォンでゴルフ場を買収した。これに対し、原告らは、被告らが入会保証金返還債務を承継したと主張し、その返還を求める訴訟を提起した。

▶原告側の主張と被告側の反論

「体育施設の設置利用に関する法律(体育施設法)」第27条第1項と第2項では、体育施設業を買収した者は、その体育施設業の登録または申告による権利、義務を承継する義務があると規定しており、既存の会員に対する義務(会員権者としての地位及び入会保証金返還債務など)も買収者が承継する義務の一つである。

これに基づいて原告側は、被告C社がゴルフ場を買収し、体育施設法第27条により入会保証金返還債務を承継したので、これを支払う義務があると主張したのである。

このような主張に対し、被告側の弁護を担当した法務法人ハンビョルのヒョン・インヒョク弁護士が訴訟を指揮した不動産チームは、この事件の場合だけは特異的に、被告C社が原告らに対する会員の地位を含め、入会保証金返還債務を承継していないと反論した。

▶被告が原告らに対する入会保証金返還債務を承継したかどうかの判断

これに対する根拠として、ヒョン・インヒョク弁護士は、「「体育施設法」第27条第2項で定めた手続きにより体育施設を引受けた者は、従来の体育施設業者が負担する入会保証金返還債務などを承継するようになったのは事実だが、本事案のような信託法所定の公売手続きは体育施設法第27条第2項で定めた手続きに含まれない」と説明した。

続いて、ヒョン・インヒョク弁護士は、「一般的に、信託空売りの手続きは、約定による権利変動として法律規定による権利変動の手続きである体育施設法第27条第2項所定の手続きとは区別され、体育施設法第27条第2項は買収者の債務承継範囲を確定するための規定であることを考慮すると、取引の安全を図るために厳格な解釈が要求される」と主張した。

また、ヒョン・インヒョク弁護士は、信託公売手続きでは、従前の所有者と買収者の間の自律的な約定によって既存の会員に対する権利義務の承継範囲が決まることがあるので、必ずしも法律規定によってその承継を強制する必要がないという点を強調した。

結局、裁判所は被告側の主張を認め、「信託公売手続きによる必須施設取得の場合には、体育施設法第27条が適用されないので、被告は原告らに対して入会保証金返還義務を負わない」と判断し、請求を棄却した。

この判決の結果、C社は数百億ウォンの入会保証金返還の債務を負担する危険がある状態でゴルフ場を買収したが、正しい法律判断をした対価として数百億ウォンの利益が発生する可能性が生じた。

▶信託を通じた空売りの場合には、会員権の地位及び入会保証金を保護されず、経営者としては経営難に陥ったゴルフ場、ジムなどの場合にも事業の新たな活路を見つける可能性が大きくなり、

これと関連し、これまでは会員制フィットネスセンターの場合、大法院の判例を通じて「信託空売りの手続きは体育施設法第27条第2項が適用できない」という趣旨の判決は存在したが、会員に対する保証金返還債務の規模が数百億ウォンに達するゴルフ場事業の特殊性などを考慮すると、多数の会員の権益増進を容易に無視できない以上、従来の判決態度がそのまま維持されないという予想が多数だった。

しかし、ヒョン・インヒョク弁護士は「今回の判決は、'信託公売手続きを通じたゴルフ場施設買収の場合にも、既存会員に対する入会保証金返還債務が承継されないことを明示的に判断した全国初の判決'という意味を持つ」と強調した。

つまり、入会保証金を持つ会員権者は、過去にゴルフ場の所有者が変わっても保護されるものと解釈され、これは各種ジムなども同様だったが、今回の判決により、信託を通じた空売りの場合には保護されないことが明らかになったのだ。 したがって、ゴルフ場会員権の場合、保護されるという期待を持つことは禁物である。

また、現在、ゴルフ場、ジムなど各種体育施設の経営難に陥っている場合、新しい買収者が買収しようと思っても、規模すら分からない、既存会員に対する保証金返還義務の負担のために買収を躊躇する場合が多かった。

ヒョン・インヒョク弁護士は、「しかし、今は信託制度を利用する場合、既存の会員の地位を承継する必要がなく、保証金返還義務を負わないようになったため、ゴルフ場の譲渡及び各種金融制度の利用が容易になった」とし、「ただし、故意に信託制度を利用する場合、いくつかの法的な問題が発生し、信託自体が無効になる可能性があるため、これについては法律専門家の助言が必要だ」とアドバイスした。

△ヒョン・インヒョク弁護士

-ソウル大学校法科大学司法学科卒業

-ソウル大学校法科大学院修士課程修了(民法専攻)

-第42回司法試験合格

-第32期司法研修院修了

-法務法人ハンビョル代表弁護士

-弁理士、税理士登録