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뉴스2026년 1월 29일
横断歩道事故、和解も前に加害者に500万円の罰金?
法務法人ハンビョルのイ・ミョンハン弁護士は、略式起訴は刑事責任を迅速に確定する手続きであり、被害回復や損害賠償の問題まで終結させるものではないと説明した。加害者が罰金を支払ったとしても、A氏の治療費、休業損害、慰謝料などの民事請求権は依然として有効であり、刑事処罰記録が民事訴訟で過失立証に有利な証拠となる可能性があると見た。
同弁護士の見解によると、被害者は刑事手続の結果に関係なく、民事的損害賠償請求を通じて積極的に権利救済を求めるべきであり、略式命令の確定可否が民事的責任自体を消滅させないことを法的根拠として対応する必要がある。

