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뉴스2026년 3월 27일
家主が壊した数千万円の遺品、領収書がなければ終わり?
賃借人の家主の無断侵入・財物損壊で数千万ウォン台の遺品が破損した事案において、損害賠償の立証責任は被害者にある(民法第750条)。領収書などがない場合は、写真・相場・証言などの間接証拠を準備しなければならないことを前提とする。
Hanbyol Law LLCのキム・スンス弁護士は、高価であったり、相場確認が難しい遺品については、「訴訟提起後、裁判所が指定した鑑定人による裁判所鑑定」が決定的な手段だとアドバイスする。 したがって、まず民事訴訟を提起し、鑑定手続きを通じて客観的な価値を算定してもらう戦略をお勧めする。
金弁護士はまた、民事訴訟法第202条の2及び最高裁判例による裁判所の職権判断の可能性を念頭に置き、鑑定結果とその他の間接証拠を総合して損害額を立証・請求する方式で訴訟を遂行することを提案する。

