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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 1월 9일

[ヘラルド広場]訴訟費用担保制度も補完する必要があります。

イ・ソンウ弁護士は、代理した依頼者が明らかに理由のない訴訟を受け、民事訴訟法第117条に基づく訴訟費用担保提供申請をしたが、裁判所が却下した経験を説明した。1-2審で勝訴して訴訟費用確定決定を受けたにもかかわらず、相手の無資力で費用を回収することができず、制度の実効性問題を提起した。現行法では「原告が大韓民国に住所などを置いていない場合」を除き、事実上適用されない点を指摘した。

イ弁護士は、英国での経験を基に、原告が国外に居住したり、法人として敗訴時の費用支払能力が疑われる場合、資産隠匿など不誠実な訴訟態度が疑われる場合には、訴訟初期だけでなく、進行中・控訴審でも担保提供を命じることができる制度が実効的だと説明した。控訴審で予想費用を基準に担保額を算定する慣行は、「問答無用訴訟」の抑制と費用回収可能性の向上に貢献すると評価した。

ただし、李弁護士は、担保制度の拡大で正当な裁判請求権や上訴権が不当に制限される恐れがあるため、導入と運営に慎重さが必要だと強調した。同時に、1審手続の忠実性向上など司法制度の補完と並行して、不合理な訴えを防止するための現実的な代替案として積極的に検討すべきだと提案した。

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